助成金制度は各都道府県 労働局が行っています。
中小建設事業主が費用等を負担して、従業員(雇用保険加入)に講習を受講させた場合に受講料や賃金の一部が助成されます。
詳しくはこちら→【厚生労働省】
- 資本金が3億円以下または従業員数300人以下であること。
- 雇用保険料率 18.5/1000に加入している被保険者であること
- 建設業であること
「対象となる建設業は以下のとおり」
| 土木工事業 | 電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 |
| 建築工事業 | 管工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
| 大工工事業 | タイル・れんが・ブロツク工事業 | 塗装工事業 | さく井工事業 |
| 左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | 建具工事業 |
| とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 水道施設工事業 |
| 石工事業 | ほ装工事業 | 機械器具設置工事業 | 消防施設工事業 |
| 屋根工事業 | しゆんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
対象外:採石業 建材業 セメント 窯業 生コン 運送業 製造業 リースレンタル業 重機修理業
| 経費助成 | ・・・ | 修了までが10時間以上の講習である こと。受講料金の70%が助成されます。 |
| 賃金助成 | ・・・ | 1日の講習時間が3時間以上であること 。従業員の日当として1日あたり ¥7,000 を限度に受講日数分が助成されます。 |
- 小型移動式クレーン
- 車両系建設機械(整地等)
- 車両系建設機械(解体用)※賃金助成のみ
- 玉掛け
- 高所作業車
- 不整置運搬車
- ガス溶接
- ローラー 特別教育
- 小型車両系建設機械 特別教育






![車両系建設機械[整地]](img/subtit02_02.gif)









